パートの処遇の見直しで
均等待遇・正社員化推進奨励金
パートの処遇改善を行うことにより、最低でも40万円の助成金!!
【概要】
パートタイム労働者、有期契約労働者を雇用する事業主が、正社員との均衡のとれた待遇の確保、正社員への転換の推進のため、労働協約又は就業規則により、正社員と共通の処遇制度や正社員への転換制度等を導入した場合に奨励金を支給します。
※中小企業雇用安定化助成金と短時間労働者均等待遇推進等助成金は、平成23年4月1日に統合されました。
【助成額】
◆正社員転換制度 :正社員転換後、6カ月賃金を支給した日の翌日から3カ月以内に支給申請
| 1.制度導入(対象労働者:1人目) 正社員へ転換するための試験制度を導入し、実際に1人以上転換させた事業主に支給 | 支給額:1事業主につき | |
| 中小企業:40万円 | 大企業:30万円 | |
| 2.転換促進(対象労働者:2~10人目) 二人以上転換させた事業主に対して、対象労働者10人目まで支給 ※ | 支給額:労働者1人につき | |
| 中小企業:20万円 | 大企業:15万円 | |
| ※ 母子家庭の母等は30万円(大企業は25万円) | ||
◆共通処遇制度:共通処遇制度適用後、6カ月分の賃金を支給した日の翌日から3カ月以内に支給申請
| 正社員と共通の処遇制度を導入し、実際の対象労働者に適用した事業主に支給 | 支給額:1事業主につき | |
| 中小企業:60万円 | 大企業:50万円 | |
◆共通教育訓練制度
| 正社員と共通の教育訓練制度(off-JTに限る)を導入し、1人につき6時間以上の教育訓練を延べ10人以上(大企業は30人以上)に実施した事業主に支給 | 支給額:1事業主につき | |
| 中小企業:40万円 | 大企業:30万円 | |
◆短時間正社員制度
| 1.制度導入(対象労働者1人目) 短時間正社員制度を導入し、実際に1人以上に適用した事業主に支給 | 支給額:1事業主につき | |
| 中小企業:40万円 | 大企業:30万円 | |
| 2.転換促進(対象労働者2~10人目) 2人以上に適用した事業主に対して、対象労働者10人目まで支給 ※ | 支給額:労働者1人につき | |
| 中小企業:20万円 | 大企業:15万円 | |
| ※母子家庭の母等は30万円(大企業25万円) | ||
※いずれも、就業規則に制度として導入する必要があります。
【主な要件】(詳細:最寄りのハローワーク)
※ここでは、おススメ助成金のみ主な要件を紹介させていただいています。
◆正社員へ転換制度の導入
□対象労働者を転換前にパートタイム労働者等として、6カ月以上雇用していたこと
□対象労働者以外にも、正社員がいること
□制度導入日から2年以内に正社員に転換したこと
◆正社員と共通の評価制度の導入
□正社員と共通の評価・資格制度で、労働者の職務または職能に応じた区分を設け、その区分に応じた待遇が定められている制度として認められること
□対象パートタイム労働者等が、雇用保険の被保険者であること
□対象労働者が、正社員と共通の区分に格付けされていること
□共通処遇制度の適用日及び支給申請日において、正社員を雇用していること
◆健康診断制度の導入
□正社員が1人以上いらっしゃいますか?
□対象となる健康診断は、下からの選択になります。
・雇入時健康診断
・定期健康診断
・人間ドック
・生活習慣病予防検診
□健康診断受診者が4名以上必要です。
※雇入時健康診断と定期健康診断の場合は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満 のパートタイマーに実施した場合にのみ支給の対象となります。
要件を満たしている場合は、助成金を受給できる可能性が高くなります。



