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店長手当と割増賃金の基礎

店長手当と割増賃金の基礎

名ばかり店長問題は、表面的には終息した感じだが、水面下でくすぶっている。採用権や労働条件決定権など使用者に準ずる裁量を持たされていない場合は、労働基準法第41条第2号にうたう「管理監督者」に相当しないという判断が示され、時間外労働や休日・深夜労働に対する割増賃金の支払いを要する。この場合、会社側は店長手当(役付手当)に残業代を含んでいると主張するケースが多かったが、正規の計算に基づく残業代よりはるかに低く、不払いと指摘されたケースが多かった。
さて、この店長手当だが労基法で定めた割増賃金算定基礎から除外できることが可能かどうかが問題だ。周知のように除外できる賃金は家族手当、通勤手当など制限列挙された7つのみ。店長手当の場合は、正当に時間外労働の対価として支払われたもの、店長としての地位に対応するものとして明らかで、通常の労働に対する賃金でないことが証明されれば「除外」できる。

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