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バイク便請負配送員も労働者に

バイク便請負配送員も労働者に――中労委命令

中央労働委員会(菅野和夫会長)は、バイク便大手の㈱ソクハイ(東京)が、労働組合執行委員長である請負配送員を営業所長職から解任したことや解任に関する団交に応じなかったのは不当労働行為に当たるとして、解任前との賃金の差額を支払うよう命じた。請負配送員は、業務遂行に関する詳細な指示を受けて専属的に労務を提供、同社の事業組織に強く組み込まれていたとして、労働組合法上の労働者と判断している。

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