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101人以上規模の次世代育成計画

101人以上規模の次世代育成計画

平成21年4月に次世代育成支援対策推進法が301人以上規模を対象に施行された。このなじみが薄い法令が改正され、今年4月1日から101人以上300人以下についても義務化(これまでは努力義務)されたことにより、仕事と家庭の両立を図るための行動計画を策定して都道府県均等推進室に届け出るとともに、公表および従業員への周知が義務付けられることになった。行動計画については、厚生労働省のホームページから「一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号)」にかなり具体的に列挙されているので、作成の参考としたい。さらに事業主が申請することによって、次世代認定マーク(くるみん)が受けられる。少子化対策の進んでいる企業では、このマークを店舗や商品に貼付することによって、先進企業としてのお墨付きが得られているというPR効果が出ている。いずれにせよ、義務化が施行されているのだから、罰則がないとはいえ早急に作成・届出を行うべきだ。
 

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