6月30日から改正育介法施行
育児・介護休業法の施行は、平成24年6月30日から開始される100人未満規模への一部適用猶予を加えると、4段階にわたって行われる。3回目に当たる6月30日からの施行が本体ともいえ、目玉は今まで育児休業を取得しなかった者に対する努力義務だった6つの代替措置のうち短時間勤務制度が単独措置として義務化されること。これには「所定労働6時間勤務制」を必ず設定しなければならないことになっている。3歳未満の子を養育する者が対象だが、育児休業を取得した者もその後にこの短時間勤務制度を利用できる。行政では、さらに小学校就学の始期までを同制度の努力義務としている。子育ての環境は依然として改善道半ばにあり、保育園の待機児童数は減少していない。仕事と家庭生活の両立支援によって、主婦労働力を活用しながら少子化の解消を目指すのは多難である。


