賞与支給在籍要件は定着
企業の利益分配の主流が賃金から賞与へと移行しつつある。職業生活を通じて積み上げられ、最終的には退職金へも波及する基本給より、毎年の業績に連動して、洗い替えができる賞与の方がコスト負担の安全弁というわけだ。その賞与については、支給日に在籍しない限り、たとえ、計算期間を満足していても支払う必要がない、という支給日在籍要件が最高裁判決(大和銀行事件)によって確立している。しかし、これにも例外があり、支給日直前に定年など会社都合で退職し、籍を失った者には配慮するのが社会通念となっているようだ。また、使用者側の都合による解雇の場合にもこの原則を適用すると、使用者自らの意思で一方的に賞与支給を免れることになり、合理性が疑問視されている。


