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制約多い給料控除に注意

制約多い給料控除に注意

日雇派遣業者が勝手に給与から、準備金名目で一定額を控除し、摘発されたことがあった。賃金の支払いについては労働基準法第24条によって、支払いの5原則が定められており、これに違反することは許されないからだ。しかしながら、労働組合費のチェックオフ、所得税の源泉徴収、社会・労働保険料などの控除については、労働者個々人が納付するより、賃金控除の方が助かる。それ以外の賃金控除については、労使による協定がないと、5原則のうち全額払い違反を構成する。現在は少なくなったが、社内預金と称して毎月一定額を強制的に積み立てさせ、それを運転資金に流用するという悪質なケースもあった。なお、使用者が労働者に貸し付けた金員について、賃金と相殺して返却させる場合には、4分の1のみという制限が民法によって定められている。
 

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