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理容・美容業 労働時間に研修含めず

理容・美容業 労働時間に研修含めず――向島労基署

東京・向島労働基準監督署(児玉裕署長)は、今年度から理容・美容業と不動産業に対する重点的な監督指導を展開している。とくに理容・美容業では未だ徒弟制度の名残りが強く、指示などを伴った就業後の研修を労働時間として取り扱わない事業主が多い。不動産業では、営業手当を残業代として支払った際のトラブルがめだっている。立入調査と「集合監督」を併用する意向である。

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