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解雇権濫用法理を規定化

解雇権濫用法理を規定化――法務省・民法部会

法務省の法制審議会民法部会(部会長・鎌田薫早稲田大学総長)は、昨年10月から検討していた民法上の雇用に関する規定のあり方について論点整理を行った。当面は、民法と労働契約法の現在の関係を維持しつつ、安全配慮義務や解雇権濫用法理に相当する規定を設けたり、使用者からの労働契約の解約申入れに限り30日の経過を要するなどと改め、労働関係法規上の私法ルールを民法に反映させることについて、さらに検討するとしている。
 

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