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海外派遣における労災特別加入

海外派遣における労災特別加入

労災保険には、特別加入制度があり「海外派遣者特別加入制度」もそのひとつ。対象者は①国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の事業から派遣され た者②日本国内で行われる事業から派遣されて海外支店、工場、提携先企業等で行われる事業の従事者。ただし、現地法人の社長として派遣された者は、その事 業に使用される労働者とは認められないので対象にならない。加入申請は派遣元の所轄労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に対して行う。とくに支障の ない限り、申請書を受け付けた翌日付で承認される。労災保険の適用は、すでに海外で就労している者はその承認の日から適用され、承認後に行く者は、実際に 海外に行くこととなる申請書の派遣予定期間の初日から適用される。

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