以下の相談がありました。
質問
従業員約50名の小売業で総務をしています。
健康診断の実施時期で、従業員の受診時間の件で伺ってもいいでしょうか。店舗従業員の一人から「受診中の時給は出してもらえるんですか?」と質問がありました。
今まで健診業者を直接会社に招き、受診させていたのですが、これより交替制で直接医療期間に行き受診することになりました。そこで店舗の定休日に・・・と考えたんですが、休日に拘束されることに対して時給を支払ってもらえるのか?という事です。健康診断の費用は会社が全額負担しています。
健康診断の時間は補償していくべきなんでしょうか。
回答
会社に実施義務があるのは、一般健康診断と特殊健康診断の2種類があります。
小売業となると、一般健診ぐらいかと思いますが、深夜も営業し働かせているような場合は一般健診と同様の健診内容のものを6カ月ごとに一回は受診義務が発生してきます。
(特殊健診は、じん肺健診・高気圧業務健診等あり、検査項目の説明が個々に異なりますが、ここでは会社の負担する諸費用だけ説明します。)
一般健診は、「健診実施費用は全額会社負担」「拘束時間に対しては負担することが望ましい。」
特殊健康診断は、「健診実施費用・拘束時間ともに、会社負担が義務です。」
一般健診の場合は、拘束時間に対して、休日出勤手当等の付与まで求めていないということですよね。
特殊健康診断は特定の労働者が業務を遂行することにより、発生し得る障害等を予防することを主目的としていますから、事業主は特殊健康診断に要する時間について、賃金カットすることはできません。したがって、特殊健康診断を勤務時間外に実施した場合は、割増賃金を払う必要があります。
休日や時間外にに健康診断をしたら別途手当てを支給しなければならないことになります。
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