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有給休暇の取扱い

有休の取扱いに関して、以下のようなご相談がありました。

質問
年次有給休暇の取扱いは、アルバイトにも適用されるのでしょうか?

回答
通常の従業員は、①6か月継続勤務 ②8割以上の出勤率を達成している場合に付与されます。アルバイトの場合は、以下の要件を満たしている場合(要件以上で業務に従事しているは、通常通りの付与)に比例付与として、付与されます。
①週所定労働日数 30時間未満
かつ
②週所定労働日数が4日以下のもの
(週以外の所定労働日数で定められている場合は、年間所定労働日数が216日以下の者)
※実務的には①30時間未満であっても、②週所定労働日数が5日以上ある場合は、通常通りの付与することになります。

比例付与による有給休暇の日数(6か月継続勤務時で計算)
 =10日×対象者の週所定労働日数÷5.2日

では、ケーススタディーで説明します。
①当人の1日の所定労働時間が、4時間だった場合
1日の付与時間を4時間として、付与しておけば可
②3日で就労していたが、契約を5日で就労に変更した場合

契約後直近の付与日に、5日として就労した分の有給休暇を付与すれば可
③契約上、就労3日程度として雇用していた場合
(3日就労の日もあれば、2日の日もある場合等)
事前に取り決めをしておいて、有給休暇付与時に何日付与するか決めておくことが後々の問題になることを回避することができます。

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