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健康保険料率について

以下のような相談がありました。

質問
健康保険料率が9月分から都道府県によってかわる思いますが、こちらの改定は会社ごとで良いのでしょうか。
例えば会社が長野県にあるとすれば長野県の保険料率で良いのですか?
それとも従業員が他県に住んでいたとしたら、その従業員をその件の保険料率になるのですか?

回答
会社単位というより事業所が加入している都道府県単位です。
(適用関係の事を思い出してもらえれば分かると思いますが、最初に申請した事業所単位ですべて手続きは処理されてますよね。)
従業員の居住単位は市町村民税のみで社会保険には影響しません。
会社が本店の場合は会社が加入している先の都道府県料率、支店等複数の都道府県に事業所がいくつかあり事業所単位で社会保険に加入している場合はその都道府県料率となります。

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