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事業主の息子の雇用保険加入について

以下のような相談がありました。

質問
会社に一般従業員として、社長の息子さんがはいる事になりました。労働保険には、加入させるべきでしょうか?

回答
事業主と同居している親族は原則として労働保険への加入はできませんが、次の条件を満たす者については、加入することができます。
①事業を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
②就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
③事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。

実務的には、雇用保険において「就労実態証明書」なるものを雇用保険資格取得届と一緒に申請することになります。添付書類として、謄本・賃金台帳等の提出を求められることが結構ありますが、受理されるか却下されるかは可能性として半分半分かと思います。
受理される場合は、同居の親族の中でも息子さんやお嬢さんの場合のようです。奥様や旦那さんを加入させるときには、役員でないことの確認のために謄本が求められるかと思います。

ダメもと覚悟の上で、申請してもいいのではないでしょうか。

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