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業種を転換していない社長様

災害発生頻度の少ない業種に転換していきましょう!!

従業員の皆様に支払う賃金は、必然的に確定してきます。保険料率は、一定の手続きを行わない限り、変更されることはありません。必要以上に保険料を納めている可能性も十分に想定されます。会社の料率が、どれくらいなのか、確認されておくことをおススメしています。

【保険料の決め方】
労災保険の保険料率は、全業種で54業種あります。

労災保険料=賃金総額×労災保険料率

保険料は、上記の計算式により算出されることになりますが、料率は103/1000~3/1000まであり、会社の事業内容を実態で判断していくことになります。(実務的には、労働保険関係成立届を提出された時の商業登記簿謄本等の事業内容で判断していくことになります。)
※雇用保険は、一般の事業、建設事業、農林水産・清酒製造の事業で3種類に分かれていますが、料率が変更になるケースは、ほとんどありません。

【事例1】
会社が、警備業を主たる事業として営んでいたとします。
※同時に警備に従事する時の制服・用具等も販売

数年後、大手警備会社の傘下になり、グループ会社への警備用具の販売(卸売業)が主たる事業となる場合はどうでしょうか?(労災保険料率は平成22年度の料率を活用しています。)

 賃金総額労災保険料率労災保険料
警備業3000万円7/1000210,000円
卸売業3000万円4/1000120,000円
※210,000円-120,000円=90,000円

今回計算した額は、単純計算で試算してみたにすぎません。90,000円の過払い分が発生してくるとなると、御社の労災保険料率を今一度確認されておくことをおススメしています。

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