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賃金にはならないものを活用していきましょう!!
賃金にはならないものを活用していきましょう!!
労働保険料の対象にはならないものを活用していきましょう!!
労働保険料の算定の対象になるもの・ならないものとは、以下の通りです。
※割増賃金の計算対象の有無とは、別の考え方になります。その旨ご了承のほどお願いいたします。
| 算定対象 | 算定対象外 |
| 基本給 超過勤務手当 深夜手当 休日手当 賞与 休業手当 家族手当 通勤手当 等 | 休業補償費 結婚祝い金 死亡弔慰金 災害見舞金 私傷病見舞金 解雇予告手当 出張旅費 退職金 等 |
賃金とは、以下の3つの要件があります。
①使用者が、労働者に対して支払うものであること
②労働の対償として支払うものであること
③名称のいかんを問わないこと
ゆえに、
使用者が任意的・恩恵的に支払う「退職金」「結婚祝い金」「災害見舞金」
実費弁償的な「出張旅費」
業務上の負傷により休業している労働者に対して支払われる休業補償
いずれも、賃金とはみなされることはありません。
例)保険業の場合 平成22年8月現在の保険料率をもとに計算しています。
(1カ月分の保険料納付額:会社負担・被保険者負担ともに対象にしています。)
| 基本給 | 日当手当 | 出張旅費(実費) | 労災保険料 | 雇用保険料 | 労働保険料 | |
| 従業員Aさん | 200,000円 | 30,000円 | 690円 | 3,565円 | 4,255円 | |
| 従業員Bさん | 200,000円 | 30,000円 | 600円 | 3,100円 | 3,700円 |
従業員Aさん-従業員Bさん=4,255円-3,700円=555円
上記の例でみると、出張に要した分をどう支給したかで、これだけの保険料の差が出てきます。
複数の従業員を想定されると、その額も軽視することはできません。
思い当たる社長様は、検討されることをおススメいたします。


