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高年齢者を雇用されていない社長様
高年齢者を雇用されていない社長様
高年齢者を大いに雇用していきましょう!!
ここでいう高年齢者とは、保険年度の初日4月1日において64歳以上の方を言います。
これらの人(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)は、雇用保険料が免除されることになります。
雇用保険料そのものが、免除されることになるので、被保険者負担分も当然に免除されることになります。
それでは、労働保険料の納付額の例をあげて、説明させていただきます。
※労災保険率・雇用保険率はともに、平成22年度の保険率をもとに計算しています。
EX)従業員3名 (ともに、月給30万円) 業種:不動産会社
免除対象労働者がいない場合
| 賃金総額 | 料率 | 保険料額 | |
| 労災保険料 | 1,080万円 | 3/1000 | 32,400円 |
| 雇用保険料 | 1,080万円 | 15.5/1000 | 167,400円 |
免除対象労働者が2名いる場合(残り1名は、通常の被保険者とします。)
| 賃金総額 | 料率 | 保険料額 | |
| 労災保険料 | 1,080万円 | 3/1000 | 32,400円 |
| 雇用保険料 | 360万円※ | 15.5/1000 | 55,800円 |
※30万円×3名×12か月-30万円×2名×12か月=360万円
167,400円-55,800円=111,600円
いかがでしょうか。高年齢者の雇用には、大変制度的に優遇制度が設けられています。
このほかにも、対象者を新規雇用し雇用保険に加入となると、場合により助成金も支給されることになります。
是非、活用される事をオススメします。


