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高年齢者を雇用されていない社長様

高年齢者を大いに雇用していきましょう!!

ここでいう高年齢者とは、保険年度の初日4月1日において64歳以上の方を言います。

これらの人(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)は、雇用保険料が免除されることになります。
雇用保険料そのものが、免除されることになるので、被保険者負担分も当然に免除されることになります。

それでは、労働保険料の納付額の例をあげて、説明させていただきます。
※労災保険率・雇用保険率はともに、平成22年度の保険率をもとに計算しています。

EX)従業員3名 (ともに、月給30万円) 業種:不動産会社

免除対象労働者がいない場合

 賃金総額料率保険料額
労災保険料1,080万円3/100032,400円
雇用保険料1,080万円15.5/1000167,400円


免除対象労働者が2名いる場合
(残り1名は、通常の被保険者とします。)

 賃金総額料率保険料額
労災保険料1,080万円3/100032,400円
雇用保険料360万円※15.5/100055,800円

※30万円×3名×12か月-30万円×2名×12か月=360万円

167,400円-55,800円=111,600円
いかがでしょうか。高年齢者の雇用には、大変制度的に優遇制度が設けられています。
このほかにも、対象者を新規雇用し雇用保険に加入となると、場合により助成金も支給されることになります。

是非、活用される事をオススメします。

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