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「継続事業の一括」をしている社長様
「継続事業の一括」をしている社長様
継続事業の一括申請している事業は、労災で個別加入しましょう!
会社全体で一括し、労働保険を適用させている会社は少なくありません。
本社は東京のA区で、工場はB区に所在地があるというケースはよくある事のように思います。そんな場合は、事務の簡素化を図るために、労働保険の一括適用をしているというケースはよくあることです。
しかし、労働保険料の考え方としては高くなってしまうケースは往々に存在します。
事務職に従事している人と工場等の現場で働いている人が、労災の発生頻度が異なるのは当然です。もちろん、労災保険料率も業種ごとに料率変更はしている状況です。
会社の謄本に記載している事業内容のみで、労災保険料率を届け出ていませんか?行政側は、特段なにも言う事はありません。計算違いをしているわけでは、ないからです。
(工場と事務の所在地が同じような場合は、事業内容を統一する必要があるため、このような手続きはできませんので、ご了承ください。)
EX)
事業内容:その他の製造業 労災保険料率7.5/1000(平成21年度労災保険料率表による)
| 従業員構成 | 一括申請※1 | 個別加入※2 | |
| 本社(事務職のみ) | 月額給与30万円 5名 | 423,000円 | 54,000円 |
| 工場(現場作業従事者) | 月額給与40万円 8名 | 288,000円 |
※1 (30万円×5名+40万円×8名)×12か月×7.5/1000=423,000円
※2 本社 月額30万円×5名×12か月×3/1000=54,000円
工場 月額40万円×8名×12か月×7.5/1000=288,000円
今回説明させていただいた内容は、簡単な例になりますが、差額81,000円も保険料が安くあげる事ができます。従業員数が多い会社を想定してみてください。
お早めに検討される事をオススメしています。


