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非常勤役員を活用されていない社長様

非常勤役員を活用していきましょう!!

社会保険は、役員であろうと一般従業員であろうと加入義務が発生してきます。
しかし、その加入対象にならない人たちもいます。それが非常勤役員です。
(代表取締役社長は、非常勤・常勤等に関係なく、加入が必須となってきます。)

非常勤役員とは、
会社の週所定労働時間・日数の3/4未満の時間、就業している役員の事をいいます。


それでは、具体的な例をあげて説明していきます。
(保険料率は、平成22年5月現在のものを活用しています。)
※40歳以上65歳未満となると、介護保険料の徴収も健康保険料と一緒に徴収が必要になりますが、今回は計算の対象外としています。

非常勤取締役を活用していない場合

 役員報酬社会保険料(会社・被保険者負担分)
健康保険料厚生年金保険料
代表取締役50万円23,300円39,260円
取締役(常勤)30万円13,980円23,556円
取締役(常勤)20万円9,320円15,704円


非常勤取締役を活用している場合

 役員報酬社会保険料(会社・被保険者負担分)
健康保険料厚生年金保険料
代表取締役50万円23,300円39,260円
取締役(常勤)30万円13,980円23,556円
取締役(非常勤20万円

※報酬については、設定についての規程が社会保険にはありません。すなわち、高額な報酬の非常勤役員であっても、勤務時間や勤務日数が一定未満であれば被保険者に該当しなくなるので、保険料を支払わなくてもよいことになります。

例1:中小企業で夫が社長、妻が取締役というようなケースは多くあります。
妻を非常勤役員としておけば、妻の年齢が20歳~60歳の場合、国民年金第3号被保険者として個別に年金に保険料を納付する必要もなくなります。
また、妻の年収を130万円(月額108,000円程度 60歳以上・障害者の場合は、180万円)未満にしておけば、健康保険の被扶養者として加入することができますので、医療保険にも別加入することも必要なくなります。


例2:非常勤取締役が、別会社の役員も兼任しているような場合もあります。
両方の会社で常勤として勤務しているような場合は、年金事務所へ「2以上事業所勤務届」を提出して、両方の報酬月額を合算して、保険料が計算されることになります。
しかし、どちらか一方で非常勤として就業しておけば、常勤で就業している会社の報酬月額だけをもとに保険料が計算されるので、特段の問題もありません。


例3:非常勤役員の場合は、在職老齢年金(60歳~)の調整の対象にもなりません。
60歳以上の方の場合は、その間社会保険に加入していると、給与と年金額が調整されることになりますが、非常勤での就業の場合は、社会保険に加入すらしていないので、調整の対象にもなりません。


いかがでしょうか。非常勤役員として就業するだけで、会社に有益に働くだけでなく、本人にも有益に働く場合もあるのです。対象者がいる場合は、検討される事をオススメします。

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