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社会保険料対象外になるものを活用しましょう!
健康保険料の差額=営業職Aさん-営業職Bさん=1か月932円⇒1年間11,184円
厚生年金保険料の差額=営業職Aさん-営業職Bさん=1か月1,570円⇒1年間18,840円
社会保険料対象外になるものを活用しましょう!
社会保険料の算定の対象にならないものを活用されていきましょう!
労働の対価として支給されるものは、名称にかかわらず「報酬」として、保険料の算定の対象となってしまいます。
しかし、労働の対価として支給されないものは、場合により報酬の対象外となり、保険料節約につながります。
※上記のようなものでも、給与の一部として支給されるような場合は、保険料の算定対象となります。
それでは、具体的な例をあげてみましょう!
| 社会保険料の算定対象※1 | ⇔ | 社会保険料の算定対象外※2 |
| 出張手当 | 出張旅費 | |
| 営業手当 | 仕事上の交際費 |
※1 給与体系の中の、諸手当の一つとして支給
※2 領収書等をもとに、実費を支給
営業職を想定して、計算してみます。(介護保険料は、対象外として計算しています。)
※平成22年7月現在の社会保険料率をもとに、会社負担分保険料を計算しています。
| 基本給 | 営業職手当 | 交際費(実費) | 健康保険料 | 厚生年金保険料 | |
| 営業職Aさん | 300,000円 | 20,000円 | 14,912円 | 25,126円 | |
| 営業職Bさん | 300,000円 | 25,000円 | 13,980円 | 23,556円 |
健康保険料の差額=営業職Aさん-営業職Bさん=1か月932円⇒1年間11,184円
厚生年金保険料の差額=営業職Aさん-営業職Bさん=1か月1,570円⇒1年間18,840円
心当たりがある社長様は、検討されることをおススメしています。


