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賞与を支払っている社長様

賞与の支給を廃止し、月給に反映させましょう!!

平成15年4月から賞与に対しても、保険料が徴収されることになりました。(総報酬制導入)
しかし、月給からも賞与からも保険料を控除していくとなると、高い社会保険料を多く支払っている可能性もあります。
それでは、一定の事例をもとにシミュレーションしてみましょう!!

EX) 年収 約1,000万円 年齢55歳
厚生年金保険の標準報酬月額表(平成21年9月分から)を参考にしています。
全国健康保険協会(東京支部)の標準報酬月額表(平成22年3月分から)を参考にしています。

月給標準報酬月額1カ月分保険料
(会社負担分)
賞  与
(年度累計額)
賞  与
(会社負担分)
保険料合計
70万円健保710千円
厚年620千円
健康保険 38,411円
厚生年金 48,682円
賞与 160万円
夏季:  60万円
冬季:100万円

夏季
健保 32,460円
厚年 47,112円

冬季
健保 54,100円
厚年 70,668円

1,249,456円
84万円健保830千円
厚年620千円

健康保険 44,903円
厚生年金 48,682円

  1,123,020円

※賞与支給廃止前・後では、保険料の差額が126,436円にもなります。

【なんでこんなに保険料が違ってくるのでしょうか?】
賞与の算定に係る額(標準賞与額)が、最大540万円(厚年は、150万円)と定められています。
それに対して、標準報酬月額の上限は、121万円(厚年は、62万)と定められています。
上記でもわかるように、額の大きい役員報酬・給与を受けている方がいらっしゃる場合は、大きく影響してくる可能性があります。
※給与の額は、少額の場合は影響力としてあまり無いことが予想されます。

【注意点】
厚生年金は、賞与にかかる保険料も将来もらえる年金額に影響してきます。
健康保険は、傷病手当金(私傷病時の給付金)・出産手当金(出産時の給付金)等の給付額に反映してきます。

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