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賞与を支払っている社長様
賞与を支払っている社長様
賞与の支給を廃止し、月給に反映させましょう!!
平成15年4月から賞与に対しても、保険料が徴収されることになりました。(総報酬制導入)
しかし、月給からも賞与からも保険料を控除していくとなると、高い社会保険料を多く支払っている可能性もあります。
それでは、一定の事例をもとにシミュレーションしてみましょう!!
EX) 年収 約1,000万円 年齢55歳
厚生年金保険の標準報酬月額表(平成21年9月分から)を参考にしています。
全国健康保険協会(東京支部)の標準報酬月額表(平成22年3月分から)を参考にしています。
| 月給 | 標準報酬月額 | 1カ月分保険料 (会社負担分) | 賞 与 (年度累計額) | 賞 与 (会社負担分) | 保険料合計 |
| 70万円 | 健保710千円 厚年620千円 | 健康保険 38,411円 厚生年金 48,682円 | 賞与 160万円 夏季: 60万円 冬季:100万円 | 夏季 冬季 | 1,249,456円 |
| 84万円 | 健保830千円 厚年620千円 | 健康保険 44,903円 | 1,123,020円 |
※賞与支給廃止前・後では、保険料の差額が126,436円にもなります。
【なんでこんなに保険料が違ってくるのでしょうか?】
賞与の算定に係る額(標準賞与額)が、最大540万円(厚年は、150万円)と定められています。
それに対して、標準報酬月額の上限は、121万円(厚年は、62万)と定められています。
上記でもわかるように、額の大きい役員報酬・給与を受けている方がいらっしゃる場合は、大きく影響してくる可能性があります。
※給与の額は、少額の場合は影響力としてあまり無いことが予想されます。
【注意点】
厚生年金は、賞与にかかる保険料も将来もらえる年金額に影響してきます。
健康保険は、傷病手当金(私傷病時の給付金)・出産手当金(出産時の給付金)等の給付額に反映してきます。


