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入退社日を気にしていない社長様

月初入社・月末前日退職を心がけましょう!!

社会保険の加入は、

  • 資格取得するのは、入社日から
  • 資格喪失するのは、退職した日の翌日まで

となっています。

入社した日が月末の場合は、労働日数がたった1日だけであるにも関わらず、入社した月の社会保険料は、しっかり1ヶ月分徴収されることになります。

退職する日が月末の場合は、資格喪失する日が翌月1日になってしまい、退職した月分まで※徴収されることになってしまうのです。
※法律上、社会保険料の徴収は「被保険者資格を喪失した月の前月まで」 となっています。

以下の場合でシミュレーションしてみましょう。
EX)
その1 4月30日就業開始 同年9月30日退職(就職期間154日間)
その2 5月 1日就業開始  同年9月29日退職(就職期間152日間)

社会保険料徴収対象月分4月分5月分6月分7月分8月分9月分
4月30日就業開始 同年9月30日退職
5月 1日就業開始  同年9月29日退職  

たった2日しか、違わない間に保険料はいくら安くなるでしょうか。

まだ節約に取り組んでいない会社の方は、お早目に検討される事をオススメします。

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