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入退社日を気にしていない社長様
入退社日を気にしていない社長様
月初入社・月末前日退職を心がけましょう!!
社会保険の加入は、
- 資格取得するのは、入社日から
- 資格喪失するのは、退職した日の翌日まで
となっています。
入社した日が月末の場合は、労働日数がたった1日だけであるにも関わらず、入社した月の社会保険料は、しっかり1ヶ月分徴収されることになります。
退職する日が月末の場合は、資格喪失する日が翌月1日になってしまい、退職した月分まで※徴収されることになってしまうのです。
※法律上、社会保険料の徴収は「被保険者資格を喪失した月の前月まで」 となっています。
以下の場合でシミュレーションしてみましょう。
EX)
その1 4月30日就業開始 同年9月30日退職(就職期間154日間)
その2 5月 1日就業開始 同年9月29日退職(就職期間152日間)
| 社会保険料徴収対象月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 |
| 4月30日就業開始 同年9月30日退職 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5月 1日就業開始 同年9月29日退職 | ● | ● | ● | ● |
たった2日しか、違わない間に保険料はいくら安くなるでしょうか。
まだ節約に取り組んでいない会社の方は、お早目に検討される事をオススメします。


