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社長さん労災室

中小事業主の現状

労災保険は、労働者を対象にしているため、中小事業主等が万一、仕事中に負傷、又は死亡しても、労災保険は適用されません。

また社会保険に加入されていても、仕事中等はもともと対象外なので保険証も使う事はできません。

結局、公的保険が一切使えない、制度上の谷間になっているのが現状です。

ご存じでしょうか?中小事業主の「特別加入制度」のこと

中小事業主であっても、通常の労働者と同様に業務に従事し、その業務の実情等をみて、労災保険に加入できる制度の事です。

保険料は任意の保険よりも安く、万一のケガ・病気等の時には届け出た保険料額をもとに安定した保険給付を受ける事ができます。

伊部事務所では、「労働保険事務組合」である中小企業福祉事業団の幹事社労士として、労働保険事務と中小企業事業主の特別加入の手続を行っています。

中小企業福祉事業団とは、
昭和45年12月、労働省認可(東京第591号)を受け、その後約4ヵ月の準備期間を経て、昭和46年4月、優良な中小企業70余社を母体として発足。
中小企業発展のための一助として、事業主に代わって労働保険の事務処理に取組む傍ら労災保険特別加入制度の取扱いを実施、更に労働保険適用促進活動、会員企業に対する福利厚生を目的とした事業を行ってきました。
現在では、4,000余社の中小事業主各位から労働保険事務の委託を受けるまでとなり、都内及び近県に亘り公認の有数な中小企業団体として実績の伸長をはかり乍ら堅実な歩みを続けています。

中小事業主等の特別加入のメリット

1.通常、労災保険に加入することのできない

  • 経営者
  • 家族従事者
  • 役員の方

  も含めて労災保険に加入することができます。

2.原則として、医療費の自己負担はありません。

3.保険料を額にかかわらず分割納付できます。
特別加入分以外の通常の労働保険料を含めて分割していくことになります。
※通常保険料が40万円未満である場合は、一括納入となり分割納付はできなくなります。

特別加入できる要件

事業規模

事業内容
従業員数
金融業・保険業・不動産業・小売業
50人以下
卸売業・サービス業
100人以下
上記以外の業種
300人以下
※法人(個人でも可)の代表者(家族従事者を含む)・役員限定になります。
注意:同居の親族のみの場合は、加入することはできません。
 

特別加入の保険給付内容

医療給付
傷病の場合、必要な治療が原則無料で受けられます。
休業給付
休業4日目以降、1日につき届け出た給付基礎日額の8割の給付を受ける事ができます。
傷病給付
1年6カ月経過しても傷病が治らない場合に、休業給付と切り替わって支給されます。
障害給付
障害の程度に応じて、年金又は一時金で支給されます。
遺族給付
葬祭料
死亡された方により生計維持されていた遺族等に、年金・一時金等により支給されます。
介護給付
常時介護・随時介護のようする費用として、支給されます。


 

 ご相談等ありましたら、お気軽に相談ください。

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