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改正労働基準法

 平成22年4月1日から労働基準法が改正施行されます。この改正点は次の3点です。

  1. 限度基準を超える時間外労働に対する割増賃金率については、2割5分を上回る労使協定を締結する(努力義務)
  2. 1か月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は、5割増し(引上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇付与も可能)
    ※中小企業(注意 1)には当分の間、猶予される事になります。
  3. 年次有給休暇のうち5日分については、時間単位の取得を可能とする。

①時間外労働の抑制

1で表記されている限度時間とは、法定労働時間を超えて就業させる場合で一定の限度時間の枠内で就業させなければならない時間のことをいいます。
※建設業・自動車運転業務・新技術研究開発業務等には限度時間そのものが、適用になりません。

期 間限度時間
1ヵ月45時間
1年360時間

つまりこの限度時間を超えて就業させる場合に限り、表記1及び2の規制が発生します。
該当する場合は、就業規則の変更・特別条項つき協定に定める事が必要になります。

※1か月の時間外労働が45時間を超えなくても、1年の時間外労働を通算して360時間を超えたときには、その時点から残期間の時間外労働割増賃金が表記1の割増賃金率で支払いが発生します。


②月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ(中小企業は当分の間、猶予されます。)
※労使協定をした場合には、その引上げ分の2割5分の支払に代えて有給休暇を与えることもできます。

1か月60時間までの時間外労働2割増の割増賃金の支払い
1か月60時間を超える時間外労働5割増の割増賃金の支払い

特別条項付き協定の存在が前提となります。
60時間越え時間外労働を行わせるためには、それが可能な「特別条項付き協定」を締結しておく必要があります。通常の36協定の記載の通り「時間外労働をさせる必要のある具体的事由・業務の種類・労働者数・1日の延長時間」等の記載が求められます。     

休日労働との関係
法定休日(週1回・4週4回の休日)における労働は、法定割増賃金率3割5分増が適用されます。(法定休日に労働があっても、その時間数は枠外で計算することになります。)

深夜労働との関係
1か月の時間外労働が60時間を超えた時点以後の時間外労働が深夜にわたる場合に7割5分増となります。(60時間越え時間外労働5割増+深夜労働2割5分増)


③代替休暇

労使協定を締結した場合は、60時間を超える時間外労働に対する割増賃金のうち、今回新たに引き上げられた分については、休暇の付与によってその引上げ分の支払いに代えることができることになりました。

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0.25割増賃金分を支給するか、それとも休暇を付与するかの選択ができるものとしたものです。

代替休暇に関する協定事項
 労使協定の締結・就業規則の休暇に関する条項にも規定することが必要になります。

代替休暇として与えることができる時間の算定方法
代替休暇として与えることができる時間数=(1か月の時間外労働時間数)-60)×換算率※
 ※換算率=AB(法的には0.25で固定してOKです。)
  A 代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金(5割以上)

 
 B 代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金(25分以上)

代替休暇の単位
「1日又は半日」のいずれかの一方にて付与することになります。
下記のような設定を組むこともできます。

 1日半日午前午後
所定労働時間8時間4時間  
7時間 3時間4時間

 所定労働時間8時間の場合(残業時間76時間)
    (76H-60H)×0.25=4H→半日の有給休暇
   所定労働時間7時間の場合
    (72H-60H)×0.25=3H→午前の有給休暇
    (76H-60H)×0.25=4H→午後の有給休暇

1時間単位の有給休暇と併用を可能となりました。
今回の改正法により、1時間単位の有給休暇の付与(年間5日に限定)が可能となりました。
  時間外労働68時間の場合
    代替休暇分2時間(68H-60H)×0.25
    時間単位の有給休暇分2時間
      =合計4時間の半日休暇

代替休暇を与えることができる期間
時間外労働が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2カ月以内
(月が異なる代替休暇日数も通算することができます。)

月60時間を超えて時間外労働させた月の末日からできるだけ短い期間内に、当該労働者の代替休暇取得の意向を確認することを求めています。
(代替休暇の取得は労働者の意思によります。本人の希望する日を原則となります。)

月60時間を超えて時間外労働させた月の末日からできるだけ短い期間内に、当該労働者の代替休暇取得の意向を確認することを求めています。
(代替休暇の取得は労働者の意思によります。本人の希望する日を原則となります。)
・5割増の割増賃金を支払いが終了した段階で代替休暇の取得を希望された場合
    →取得できない旨協定を結ぶことで対応することができます。


④年次有給休暇の時間単位の付与

労使協定で定める事項
対象労働者を明確に定めることが必要です。

時間単位年休の日数
5日を限度として、付与することになります。
所定労働時間8H×5日=最大取得回数40回

時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間数
「1日の所定労働時間数を下回らない」ものとしなければなりません。
概要は以下の通りです。

 所定労働時間 

有給休暇1日の時間数

(時間単位)
 6時間以下 6時間
 6時間越え7時間以下 7時間
7時間越え 8時


1時間以外の時間を単位として時間単位を与えることとする場合には、その時間数
 「1日の所定労働時間数に満たないものとする」必要がありますから、協定できる時間数は「1時間を超え1日の所定労働時間未満」の時間ということになります。(2時間単位(最小単位)~7時間単位)

時間単位の年次有給休暇に対する賃金

  1. 平均賃金
  2. 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額/その日の所定労働時間数
  3. 標準報酬日額/その日の所定労働時間数


⑤その他

労使協定で次のことを定めることは認められません。

  1. 取得できない時間帯を定める事
  2. 所定労働時間の中途の取得を制限すること
  3. 1日の取得時間数の制限

計画的付与の対象にすることはできません。


注意1:中小企業の要件

業種資本額・出資額常時使用する労働者数
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下

 

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