適用除外者を活用していない社長様
適用除外対象者を活用しましょう!!
労働基準法上の労働時間・休憩・休日の定めが、以下の人は対象になりません。
- 農業、畜産・水産業の事業に従事する者(林業は含まれない)
- 管理・監督者、及び機密の事務を取り扱う者
- 監視または断続的労働に従事する者で使用者が行政官庁の許可を受けたもの
ただし、年次有給休暇・深夜業に関しては、適用されることになりますので、ご注意ください。
※会社の制度として導入される場合は、雇用契約書・就業規則等に記載が必要になります。
1.農業、畜産・水産業の事業に従事する者(林業は時間管理の対象になります。)
労基法上では、これらの業種は天候等の自然に影響されることが多く、季節的な繁閑の差が大きいため適用除外となっています。
2.管理・監督者
労働時間関係で近年トラブルが増えているのがこの管理監督者についてです。トラブルの主な原因は法的な意味の管理監督者と会社が資格等級として位置付けている管理監督者に差があるからです。ここでいう管理監督者とは法律的には以下の条件を総合的にみて、実態的に判断していくことになります。
出退勤について、厳格な規制を受けていない
職務の内容がある部門の統括的立場にあること
部下に対する労務管理上の一定の裁量権があること
部下に対する人事考課権限があること
その地位にふさわしい管理職手当が支給されていること
※管理・監督者である場合でも、役員ではないため、労災・雇用保険には加入義務が発生します。
3.機密の事務を扱う者
職務が経営者または監督もしくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまないものをいう。
実態により判断することになりますが、秘書・マネージャー等の位置づけの人達が該当することになります。
4.監視または断続的労働に従事する者で使用者が行政官庁の許可を受けたもの
監視労働とは、一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ないものを言います。
断続的労働とは、労働時間が断続的であるため、休憩時間は少ないが手待ち時間が多いものを言います。
- 身体の疲労及び精神的緊張の度合い
- 勤務場所が危険でないかどうか
- 手待ち時間の長短
などをみて、総合的に判断されることになります。
宿日直には、上記とは別の通達が出されています。
ここでいう宿日直は、構内巡視、文書・電話の収受又は非常事態に備えて待機するなど、状態としてほとんど労働する必要のない勤務態様を言う。
- 許可基準:相当の手当を支給すること
いずれにしても、労働基準監督署による事前許可が必要になります。
今まで、許可されてきたケースは、守衛・重役専用の自動車運転手・団地管理人・ビル警備員などです。
今後、前例のないケースの場合で許可を受けるような場合は、実施調査等を行い、その上で許可されるかどうか・・・という流れになります。(従業員への質疑応答等も想定されます。)


