36協定を締結し届け出て、安心している社長様
就業規則で根拠条文を明文化させましょう!!
会社が、労働者に対して所定労働時間を超えて残業を命じるには、その命令を発する根拠が必要になります。日立製作所武蔵工場事件
36協定の締結・届け出は、法定時間を超えて労働させても法的に抵触しないという免罰効果があるにすぎません。
ゆえに、就業規則等により「残業を命じる場合がある」旨の根拠となる条文の明文化が必要になります。
(当該36協定が、労働協約と判断される場合はこの限りではありません。)
(時間外・休日・深夜労働)
会社は業務上必要がある場合は、別に定める労使協定の範囲内で、所定労働時間外・休日及び深夜に勤務を命じることがある。
なお同条規定により、所定外労働等を命じられたものは、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
36協定を締結する前に、確認しましょう!!
【36協定を締結する場合の留意点】
1日を超えた範囲で延長することができる限度時間が、定められています。
※1ヵ月45時間・1年360時間が要注意項目です。
36協定を締結する場合は、以下の点を十分注意する必要があります。
1.この限度基準が、そもそも適用にならない業種が存在します。
- 建設業
- 自動車運転業
- 新技術の研究開発
などは限度基準が適用にはなりません。
2.36協定の特別条項規定
限度時間を超えて、どうしても時間外労働を行わせたい場合については、特別条項を設けることにより、限度時間を超えて時間外労働を行わせることが可能になります。
この特別条項で限度時間を超えて労働させることができるのは、1年間に6回まで限定されており
- 「具体的事由」の記載を、より詳細に行う必要があること
- 延長時間については、極力少なくするよう窓口指導がなされること
に注意が必要です。
まだ、就業規則に残業命令の根拠条文があったか確認していない社長様・36協定締結を考えている社長様は是非、検討される事をオススメします。


