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残業事前申請を導入していない社長様

従業員へ、残業する場合に事前申告を促すための制度を導入しましょう!!

上司からの直接的な残業命令がなかったとしても、「黙示の残業命令があった」と認められた場合は残業代の支払い命令が下されることが多々あります。

ゆえに、残業の事前申告制のみを設けるだけでなく、会社全体として残業を抑制していくための風土づくりが必要不可欠です。

それでは、第一歩としてどうしていけばいいでしょう。

  1. 就業規則内での残業時の事前申告制の導入
  2. 当該制度の実用的な運用

が、必要不可欠になります。

理想としては、会社所定の様式の「残業承認申請書」を作成して、従業員が必要事項を記入し、上司が承認するためのハンコを押すという流れになります。
(緊急その他事前に申請できない特別な理由がある時以外は、原則事前申告を必須としておく事をオススメします。)

しかし、当該規定が就業規則内でカタチだけ残り、実用的な運用ができていなければ意味がありません。管理監督者・経営者の皆様は、継続的な運用に努めてください。


★事前申請がない事を理由に、本当に残業代は支払う必要はないのでしょうか?
会社は、事前申請がない残業をしている場合、その状態を放置していたことによる「黙認の業務命令」と判断されることがあります。
(その時間中に仕事を行っていなかった事を立証できれば、「労働時間でないこと」を否定することもできます。しかし、業務なのか私用なのか判断がしづらい時は、労働時間として肯定される可能性が高くなります。)


まだ事前申告制を導入していない社長様は、是非検討される事をオススメしています。

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