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労働時間を適正に把握していない社長様

従業員の皆様の労働時間を適正に把握していきましょう!!

労働時間の適正把握には、複数の方法がありますが、主な方法は以下の二つになります。
①タイムカード等の客観的な記録をもとに記録・管理
【留意点】
タイムカードの打刻時間から算出される労働時間数が、ただちに正確な「労働時間」を表していることにはなりません。
EX)
出社後、しばらく私用か業務に関係あることかわからないようなことをしていた場合※1

②従業員自らの自己申告をもとに記録・管理
【留意点】
従業員各人の記憶や認識に誤りがなく、正確な時間数把握がなされているかチェックしがたい
上司から明示・黙示のプレッシャーをうけ、部下が適正な時間数を申告できない

上記の関係で、厚労省はタイムカード等による管理を推奨しているのが、実情です。

自己申告による労働時間管理も、以下の措置があれば許容するとしています。

 【自己申告制により、始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置】
①自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うなどについて十分な説明を行うこと

②自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているかどうかについて、必要に応じて実態調査を実施すること

③労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で、時間外労働数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払い等労働時間にかかる事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること

全社をあげての、労働時間の適正管理が急務となってきています。

※1:朝早めに出勤し、朝食をとっていた場合
当月中に、同時間帯が休憩時間であることの覚書を交わしておくことが望ましいところです。

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