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フレックスタイム制を導入していない社長様
ゆえに、36協定においても、1日について延長することができる時間を協定する必要はありません。
フレックスタイム制を導入していない社長様
フレックスタイム制を導入し、残業代を削減していきましょう!!
【概要】
1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分け、出社、退社の時刻を労働者の決定に委ねるものです。

【留意点】
コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんから、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。
また、始業・終業ともにフレキシブルタイムを設ける場合は、少なくとも1時間以上は確保することが必要となります。
【残業代の算定】
フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間となります。
| 法定労働時間を超えての総枠=週法定労働時間×1か月暦日数/7 |
フレックスタイム制を導入した場合は、法的に残業代の支払い対象となるのは、
・清算期間における法定労働時間の総枠を超えて就業した時間
・深夜残業
のみとなります。
(法定休日に出勤した場合も、清算期間内における法定労働時間の総枠で計算されることになります。)
【就業規則等で定めるべき事項】
1.始業、終業時刻の労働者による決定に委ねること
- 就業規則その他これに準ずるもので始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨定めること。
- 始業及び終業時刻の両方を労働者の決定に委ねることが必要です
※労使協定で定めるとされている清算期間、清算期間における総労働時間は、一面では労働者の始業及び終業の時刻に係る事項でもあるので、就業規則でも、規定する必要があります。
2.労使協定でフレックスタイム制の基本的枠組みを定めること
- 対象となる労働者の範囲
フレックスタイム制を適用する労働者の範囲を明確に定めることが必要です。 - 清算期間
清算期間は、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間で、1か月以内とされています。 - 清算期間における総労働時間
労働契約上労働者が清算期間内において労働すべき時間として定められている時間のことで、いわゆる清算期間における所定労働時間のことです。
※清算期間における所定労働日を定め、所定労働日1日当たり7時間というような定めをすることもできます。 - 標準となる1日の労働時間
標準となる1日の労働時間とは、清算期間内における総労働時間を、その期間における所定労働日数で除したものです。 - コアタイム、フレキシブルタイムの開始及び終了の時刻
コアタイム、フレキシブルタイム等を設ける場合は必ず労使協定でその開始及び終了時刻を定めることとされています。
フレックスタイム制を導入していない社長様には、おススメしています。


