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雇用促進税制のご案内

雇用促進税制とは

前年より従業員の増員等の要件を満たした事業主が、法人税(または所得税)から雇用増加数1人当たり20万円の税額控除を受けることができる制度です。
※当期の法人税額の10%(中小企業等は、20%)を限度としています。

平成23年度の税制改正により、新しく創設されました。
今までも、企業経営を支援する税制優遇制度がありました。以前は、機会器具・コンピューターシステム等が対象となっていたようですが、今回の改正で「雇用」が対象となりました。
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事業年度開始2カ月以内にハローワークへ計画書を提出し、事業年度終了後2カ月以内に結果報告書の提出が必要になります。
 

適用要件

  • 青色申告書を提出する事業者であること
  • 適用事業年度とその前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと
  • 適用年度に雇用保険一般被保険者の数を5人以上増加させること
    ※中小企業の場合は、2人以上
  • 雇用増加割合が10%以上であること
    雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数
  • 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
    比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額
                +(前事業年度の給与等支給額×雇用増加割合×30%)
  • 政令に定める事業の事業主であること

    中小企業とは、資本金1億円以下又は、常時使用する従業員数1,000人以下の企業を指します。
    給与等は、使用人に対する給与のことであり、法人の役員・役員の親族等に対して支給する給与及び退職給与の額は除きます。
     

利用手続き

1.雇用促進計画書の提出

提出期限提出先
事業年度開始後2ヶ月以内主たる事業所の所在地を管轄するハローワークに提出
※平成23年4月1日から平成23年8月31日までに事業年度を開始した法人については、別措置として平成23年10月31日まで受け付けています。

2.雇用促進計画の結果報告

提出期限 ※1提出先
事業年度終了後2カ月以内主たる事業所の所在地を管轄するハローワークに提出
※1:個人事業主については、3月15日まで

3.決算報告
ハローワークによって達成状況の確認を受け交付される雇用促進受理書を添付します。

 

適用期間

個人事業主平成24年1月1日~平成26年12月31日
法人平成23年4月1日~平成26年3月31日までの各事業年度


詳細はこちら ⇒http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
 

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